約10年の実務経験を有する日本人弁理士が

日本の知的財産権の取得を台湾でサポート

私たちは「台湾クライアントに最大限の利益をもたらす」という理念に基づいて事務所を運営しております。
当所の弁理士は、中華民國專利師には理解しにくい日本特有の知的財産実務を熟知しており、台湾と日本の文化の違いを理解した上で、各台湾クライアントのニーズに沿った日本のリーガルサービスを提供させて頂いております。

大樹智慧財産有限公司は、日本人弁理士が2017年6月に台北に設立した知的財産専門の事務所です。当所では、日本知的財産法のあらゆる業務に対応することができます。
当所は、台湾クライアントが日本の知的財産権を容易に取得できるように、日本人弁理士と台湾人事務スタッフと日本人事務スタッフが連携して台湾クライアントをサポートする体制を整えております。
当所には台湾人の事務スタッフが常駐しているので、日本の知的財産権(特許、実用新案、意匠、商標)に関するあらゆる手続きを中国語ベースでやりとりすることができます。
特許の技術分野では、無機化学、有機化学、半導体、高分子化学、薬学、バイオ、機械、電気、光学、ソフトウェア等の技術分野を得意としており、鑑定、権利行使、侵害訴訟、不正競争などの問題にも幅広く対応可能です。

日本人弁理士が台北に特許事務所を設立した理由は下記のとおりです。

  1. 台湾人スタッフと日本人スタッフの連携により、日本の知的財産権に関するあらゆる手続きを中国語をベースで処理できる環境を整える。
  2. 台湾人スタッフを積極的に採用することで、日本人スタッフのみの従来の日本特許事務所では不可能なレベルの低価格を実現し、台湾クライアントが日本の知的財産権を低コストで取得できるようにする。
  3. 台湾クライアントと地理的に近い位置に当所を設立することで、台湾クライアントの真の要望を正しく理解し、台湾クライアントが日本で戦略的に日本の知的財産権を取得できるようにサポートする。
  4. 台湾クライアントが日本の知的財産に関する手続きで不明点がある場合に、日本人弁理士が直接お伺いしてその不明点を明確にし、台湾実務と日本実務の相違を考慮しながら日本実務のポイントを説明する。
  5. 日本人弁理士が台湾と日本を行き来することにより台湾の文化を理解し、台湾の文化に基づいて台湾クライアントに日本の知的財産実務を解説する。

Topics

  • 2018年 9月 事務所移転(新住所:新北市淡水区)
  • 2018年 1月 年金納付手続きのサービスを開始
  • 2017年 6月 大樹智慧財產有限公司を台北に開設

当所の概要

住所
新北市淡水區新民街42號12樓 251
Tel
0939-586-458
E-mail
p.lan@taiju-ipjapan.com
従業員
所員数8人 (日本専利士3人、日本人事務1人、台湾人事務2人、翻訳者2人)